育児休業中は年金の支払いはどうなるの?

年金
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妊娠出産時は期待と幸せもいっぱい、だけど気になるのはお金のこと。家族がひとり増え生活費や教育費が増える一方で、出産のためにママは仕事を休まざるを得ないことも。 そんな理由から、パパも育児休業を希望する方も増えました。
「育児休業中、給付金をもらえるのは知っているけど、税金の支払いはどうなる?」
「自営業やフリーランスの場合は、国民年金だから納めなきゃいけない?」
産前産後や育児休業中の年金の保険料の支払いについて紹介します。

会社員は、産前産後や育休中の保険料が免除!

産前産後や育児休業時には、給付金が受け取れます。お金の心配を和らげてくれる、ありがたい制度です。さらにその期間、保険料の支払いは免除されるんです!産休も育休も、開始月から終了する前の月までが対象です。
「でも、保険料を払わないのだから、老後の年金が減るのでは…?」という心配もありますよね。 実はなんと…この期間は保険料を納めてもいないのに、納付したのと同様に、受給額は減らないのです。

育休手当について

手続きはどうすればよい?

注意が必要なのは、産休に入ったら、自動的に免除になるわけではないこと。手続きしないともらえないんです。あなたの会社が健康保険組合と年金事務所に提出してくれるのでけして難しくありませんし、会社の総務さんなどがお知らせしてくれるかもしれません。

国民年金の保険料はどうなるの?

では、自営業やフリーランスはどうなのでしょうか?
自営業やフリーランスは産前産後も育児中でも、仕事をしないと当然ですが収入が減ります。育児休業という考え方自体が不自然な感じすらします。 しかし、自営業やフリーランスで国民年金保険を納めている人にも、産前産後に保険料が免除される制度ができたんです!
この制度、知らない方も多く、しかも、申請しないと適用されません。自営業やフリーランスで出産予定の方は知っておきましょう。

国民年金と厚生年金の違い

産前産後、国民保険料はいくら免除になるのか

この免除制度は、2019年4月から始まりました。世帯収入は関係なく、働いていなくて国民年金に加入している人も対象になります。
国民年金の保険料が免除になる期間は、出産予定日までは出産日の前月から4ヶ月間です。保険料は毎年変わりますが、令和3年度の場合、国民年金の保険料は月16,610円。つまり4ヶ月分で、66,440円分の保険料が免除になるんです。

申請の方法

上述のとおり、この制度は知っているからこそ、使える制度です。出産時に自動的に適用されるわけではなく、特に国民年金第1号被保険者だと誰も教えてくれない可能性があり見逃しがちなので、注意して自分で申請する必要があります。市役所や区役所、町役場の国民年金担当窓口へ「国民年金被保険者関係届出」を提出してください。
ちなみに、出産後にこの制度に気がついた場合、なんとかならないのでしょうか。 実は…産前産後、どちらに提出しても適用されるんです! しかも、産後に提出したからといって、免除期間が短いなんてこともありません。 「すでに保険料をすでに納めていた!」という方も、ちゃんと産前産後の期間の保険料は還付されますよ。とにかく申請を忘れずに!

産前産後や育児休業中の年金の保険料について紹介しました。

知らないともらえない制度があります。 お金の世界は、残念ながら誰も教えてくれません。ネットを探せば見つかりますが、知らないことを探すなんて、無理です。 知らずに損しないように、チェックしておきましょう。

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