もし夫が亡くなったら、悲しいのはもちろんですが、さらに収入がなくなる方も多いです。生活はかなり厳しいものでしょう。
子どもがいると、国からの遺族年金がもらえるのですが、子どもがいない場合、年齢によりなんのサポート対象にもならない可能性が高いです。
そうなると、次に国が助けてくれるのは、ずいぶん先の…老後です。
老齢年金の受給が開始されるまで、どう生活していけばよいのか…。
そんな場合の「中高齢寡婦加算」制度をしっておきましょう。
中高齢寡婦加算とは?
単語が難しくてピンとこないかもしれませんが、寡婦とは「夫を亡くした妻」のこと。
夫を亡くした妻が40歳以上65歳未満の期間、遺族厚生年金に加算して受給できる仕組みです。
誰が受け取れるのか
しかし、40歳以上65歳未満の期間なら、だれでも受けとれるわけではありません。
国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなって「子ども」がいた場合は、遺族基礎年金がもらえますが、中高齢寡婦加算は支給されません。
では「子ども」とは何歳のことでしょうか。
「子ども」は18歳(3月31日)を迎えるまで、とされています。
では、子どもが18歳を超えたら、どうなるのでしょうか?
遺族基礎年金の受給が終わるので、妻が中高齢寡婦加算を受給できるようになるんです。
とはいえ注意点があり「遺族基礎年金の支給が終わった時に、40歳以上」でなければ対象にはなりません。いろいろと条件が厳しいですよね…
→遺族基礎年金
対象は?
上記のとおり、寡婦とは夫を亡くした妻のこと。
では「妻を亡くした夫」はどうだと思いますか?
この場合…支給されないんです。
なんかちょっと…違和感ありますね…意外とこの業界、男性が不利にできていることってあるんですよね…。
中高齢寡婦加算が支給される条件は、
- 厚生年金に20年以上加入している夫を亡くした妻
- 40歳から65歳未満
- 同居はもちろん、仕送りも含め、生計を立てている子がいない
これらの条件を満たす女性が対象です。
中高齢寡婦加算、受け取れる金額は…
年額585,700円です。
遺族基礎年金の額の4分の3程度ですね。
ありがたい額ともいえますが、これだけで生活は絶対に無理な金額でもありますね。
ちなみに、年金の金額は、毎年見直されていますが、同時に、中高齢寡婦加算の金額も見直されるので、多少変動します。そして受給は65歳で終了します。
夫が国民年金だった場合は?
ずばり「中高齢寡婦加算」は「厚生年金」が対象です。
じゃあ、でないんだ…となりがちですが、そんなこともありません。
実は「第1号被保険者(国民年金)」にも、「寡婦年金」があり、中高齢寡婦加算と同様に上乗せされます。
受給要件が違い、
- 保険料を10年以上納めている
- 夫と10年以上婚姻関係がある
という条件です。
受給できるのは60歳から65歳の間で、妻が自分の老齢年金を繰り上げ支給していない場合のみ。
支給額は夫の老齢年金額の4分の1です。
中高齢寡婦加算について紹介しました
対象は夫を亡くした妻だけですが、もしもの事が起きたときに生活を維持するために、ありがたい制度です。
とはいえ、受給資格や子どもが有無で期間も違うことを理解し、他で自主的に準備する必要があるとます。