保険料、普段はなにげなく支払っています。 しかし万が一、失業したり、地震で被災したりした場合など、保険料が納められない時期があるかも知れません。
そんな時、どうすれば良いのか解説します。
国民年金の保険料、未納になるとどうなる?
国民年金を納めないでいると、将来の保険料に反映されないだけでなく、年金の受給権がもらえない場合があります。さらには、未納期間があることで、遺族年金や障害年金も受給できなくなる可能性があるんです。
そのため、もしも支払えない事情ができた場合は、保険料の支払いの「免除」や「納付猶予」を行う手続きをしましょう。
免除や納付猶予の手続きをするとどうなる?
免除や納付猶予ができる人は国民保険の第1号被保険者です。 会社員や公務員の場合は、毎月の給料から自動的に保険料が引かれるので、保険料の支払いができなくなる人は、第1号被保険者なのです。
もし、支払いが難しい場合、免除や納付猶予の手続きもできますが、メリットやデメリットはないのでしょうか?
まず、免除や納付猶予の手続きで、保険料を支払えないその期間も年金の受給資格期間に含まれます。ただし期間に含まれるだけで、年金が増えるわけではないので、要注意です。
のちのち保険料を支払える状況になったときに10年以内なら追納すれば、年金額は予定通り増やすことができます。
→追納のメリット
免除の対象は?
保険料の免除が認められるには、本人の所得はもちろんのこと、世帯主や配偶者の所得も審査対象です。
所得に応じて、どの程度の免除がされるか、決まります。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
特に、免除制度のポイントとして、払っていないにも関わらず、保険料を納付したのと同等と見なされるんです。
…スゴいです。
ただ、注意が必要で、免除の種類によっては対象外になります。例えば、半額免除になった場合、残りの半額は保険料を納めなければ、やっぱり未納扱いになってしまうのです。
納付猶予の対象になるのは?
所得が一定額を下回る場合に対象になります。この一定額とは「全額免除」と同じ所得額です。これも本人の所得と配偶者の所得で審査されます。
ただし免除がかなり優遇されていたのに対し、「納付猶予」に関しては、その期間分が年金額に反映されるようなことはありません。つまり、老後に受け取れる年金額が減ってしまうので、避けるためには、追納が必要になります。単純に「保険料を後払いする制度」って事ですね。これは学生納付特例制度を受ける場合も同様です。
ちなみに、老後に年金を満額受け取りたい方は、追納はオススメですが、本当にあなたが追納すべきかどうかは、そもそも年金の価値を理解して、判断する必要がありますよね。
年金の価値を学んで、正しい判断をしないと後から「やっぱり返して」なんて絶対にできないので、慎重に決める必要がありますよ。
→学生納付特例制度
→国の年金のスゴさベスト3
このように、国民年金の免除制度や納付猶予の制度を申請すれば、支払いの負担を減らすことができ、しかも受給資格期間に影響がないこともあります。 知らないというだけで、損をするパターンです。ただ単に保険料を「未納」状態にするなんて、もったいない!制度を知って、フル利用しましょう。