子育て世代の働き方はさまざま。
急なお迎えや子どもの体調不良、学校の行事など、子ども中心の生活になりがちですもんね。
その結果、パートの働き方を選択する人も少なくありません。
そこで、悩みの種になりがちなのが「扶養に入るか、扶養から外れるか」。
その中でも今回は「払う年金保険料は、扶養で変わる」事について、紹介しますね!
扶養に入ると年金の保険料が…?
年金制度は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分類されますが、第2号被保険者の扶養になる人は、この第3号被保険者になります。
知っている人も多いかと思いますが、忘れてはいけないポイントは、第3号被保険者として扶養に入っている人は、国民年金の保険料を払わなくて良い点です。
子育てや介護でなかなか働けない人などには、とても嬉しい仕組みですよね。
第3号被保険者はどんな仕組み?
では、第3号被保険者の保険料って、誰が払っていると思いますか?
その配偶者?ご主人が払っているのでしょうか?答えは…加入している年金制度が保険料を負担する仕組みなんです。よく見てくださいね。「年金制度」が負担してます。つまり、2号被保険者さん全員で負担しているんですね。
ちなみに、国民年金の保険料は、本来月16,540円。これが免除されるということは、1年間で約20万円もの金額が免除されているんです!
これだけ負担が減るってありがたいですよね。
第3号被保険者に当てはまる人は?
専業主婦はもちろん扶養に入りますが、パートをしていると、いくらまでの年収が当てはまるのでしょうか?
社会保険に関しては、年収が130万円未満なら、第3号被保険者です。
ここで一つ念のための注意ですが、配偶者の職業です。
会社員や公務員であれば、該当しますが、フリーランスや自営業だった場合は対象外。
自身の年収に限らず、保険料を納めることになります。
ご主人が会社員から自営業になるなどの場合は大きな変化になるので、注意してくださいね。
老後に受け取れる年金への影響は?
保険料を納めていないって、年金を受け取るときにどんな影響が?と不安になりますよね。
例えば、老後に年金を受給するには要件があり、10年以上、年金保険料を納めている必要があります。
配偶者の扶養に入っている場合、保険料は免除されるのにもかかわらず、なんとその期間は、納付していたと見なされて、扶養期間も保険料を納めたのと同様の扱いになるんです。だからもちろん、65歳を過ぎたら、国民年金の保険料を納めた人となんの違いもなく、同じ金額の老齢基礎年金が受け取れるんです。
扶養内の方がおトク?
このように一見、保険料も免除されて、老後の年金も受け取れておトクですよね!
しかし、扶養から外れるメリットもあるんですよ。
一般的には扶養から外れることで、保険料を納めなければいけないし、手取りが減る…と感じますよね。
しかし追加で年金保険料を収めた分、老後に受け取れる年金額は増えますよね。
扶養内で免除されているのは「国民年金」のみです。つまり、将来も国民年金からの受給のみですね。
それが、扶養を外れることで、厚生年金の保険料の支払い義務も発生し、当然「厚生年金」も受給できるようになるんです。
ただでさえお金の心配がある老後資金。少しでも多くもらえた方が助かりますよね。
その「年金がもらえる価値」と「そのために支払う額」をチェックするといいですね。
扶養内と扶養外の年金について紹介しました
子育てをしていると、なかなか仕事に全力を尽くすのは難しいときもあります。
それぞれどちらにもメリットがあります。人生設計に合った選択をしましょう!
どこに重点を置くのか、家族で話し合ってみるのも良いかも知れませんね。