年金と深いかかわり。配偶者死亡時の遺族年金とは?

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もし配偶者が亡くなってしまったら、その後、どうやって生活するのか、子供の人生はどうなるのか。
そんな時に、遺された家族に「遺族年金」が支給されるのですが、なぜ、もらえるのでしょうか。 受給条件や金額など、亡くなった方の生前の状況によって違うんです。
実はこれ、年金保険料を払っているから得られる制度。 死亡なんてことはそうそうあることではなく「起こる可能性は限りなく低いですが、なったら大変なもの」のひとつです。これは、貯蓄ではなく、保障で対応するべきものですね。

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そもそも遺族年金とは?

遺族年金とは家族を養っていた人が死亡してしまった場合、その家族がお金を受け取れる社会保障制度のひとつです。亡くなられた方が加入していた公的年金によって違い「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金は、国民年金を納めていた人が対象。つまり職業は関係なく、きちんと支払っていたなら受け取れます。つまり保険料の滞納があった場合は、遺族基礎年金が支給されないこともあり、★国民年金に加入していた期間のうち、全体の3分の2以上は保険料をちゃんと支払っていた必要があります。(免除でもOK)

遺族基礎年金は誰がもらえる?

遺族基礎年金は、亡くなった方と同居、仕送りを受けていた人、健康保険上の扶養家族だった場合に支給されます。亡くなった方の配偶者、(両親とも死亡した場合は)子どもが受け取ることも可能です。
ちなみに、子どもは高校卒業、または結婚するまでが対象になるので、一番お金のかかる子供の大学時代は遺族年金の支給対象外という事は要注意です。

いくら支給されるの?

基本は年間約78万円です。これに、子どもの人数によって金額がプラスされます。子どもが対象年齢を超えると、その分少なくなります。
なお、遺族年金は、所得税や住民税がかからず、非課税で受給できるんです。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員や公務員が対象です。遺族基礎年金に加えて受け取ります。
遺族基礎年金と同様に、保険料の未納があった場合は支給されないことがあります。亡くなった方が厚生年金の保険料を納付や免除した期間が、3分の2以上であることも要件のひとつです。

遺族厚生年金は誰がもらえるの?

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同様に、死亡した人と同居、仕送りを受けていた、健康保険の扶養家族に支給されます。
遺族厚生年金は、決められた優先順位が最も高い人が受け取ります。その下の順位の人は受け取れないということです。

  1. 妻、夫、子ども
  2. 父母
  3. 祖父母

ポイントは、遺族厚生年金の特徴は子どもがいなくても受給できるということ。ただし30歳未満の妻は、5年間だけの支給になります。5年あれば、まだご自身でなんとか立て直せる年齢ですよね、という意味でしょうか。

いくら支給されるの?

遺族厚生年金は、亡くなった方の生前の給与や賞与によって変わります。
★金額は、おおよそ3万から5万円程度★ 子どもが18歳に達した年度の3月31日に受給資格がなくなりますが、遺族厚生年金は、「中高齢寡婦加算」に切り替わり、受給できるようになります。これについては別の機会にまとめますね。

中高齢寡婦加算について

再婚した場合は?

配偶者の死亡後に、ご縁があって再婚したり、籍はいれなくとも同居したりすることがあるかもしれません。その場合、受け取っていた遺族年金は、受給できなくなります。
もし、そのような場合は、「遺族年金失権届」を提出しなければなりません。もし、提出しないと遺族年金の不正受給になるので、必ず速やかに提出しましょうね。

遺族年金について紹介しました

突然の不幸があり、収入が減って生活が苦しくなる可能性は誰しもがあります。
もちろん、死亡なんてことはそうそうあることではありません。 しかし、「起こる可能性は限りなく低いけど、起きたら人生が変わってしまう大変な事」のひとつです。これは、貯蓄ではなく、保障で対応するべきものですね。このキーワード、覚えておいてください。別の機会にまとめます。

「起こる可能性は低いけど、起きたら大変」について

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